
はじめに:遺留分とは何か?遺言でも奪えない“最低限の取り分”
遺産は原則として遺言書で自由に配分できます。しかし、極端に特定の人だけに財産を渡すような遺言を作成すると、他の相続人に深刻な不公平が生まれます。
この不公平を防ぐために、民法は「遺留分」という制度を設けています。遺留分とは、一定の法定相続人に保障される最低限の取り分で、遺言や生前贈与であっても奪うことはできません。
遺留分は単なる「希望」ではなく法律で認められた権利であり、請求すれば取り戻すことが可能です。反対に、遺留分を侵害するような遺言や贈与は、後々のトラブルの原因になります。
1. 誰が遺留分を持つのか?対象となる相続人
遺留分が認められるのは、すべての相続人ではありません。民法では以下の範囲に限られています。
- 配偶者(夫または妻)
- 子(または代襲相続人である孫)
- 直系尊属(父母・祖父母) ※子がいない場合のみ
一方、兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、遺言で兄弟姉妹に一切財産を与えないとしても、法律上の問題は生じません。
2. 遺留分の割合と具体的な計算方法
遺留分の割合は、相続人の構成によって決まります。基本的な計算手順は次の通りです。
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遺留分の総額を算出する
- 配偶者と子が相続人 → 法定相続分の1/2が遺留分の総体
- 配偶者のみ、または子のみ → 同上(法定相続分の1/2)
- 直系尊属のみ → 法定相続分の1/3が遺留分の総体
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各相続人の遺留分を算出する
遺留分の総体を、法定相続分に従って各相続人に割り振ります。
例:配偶者と子2人の場合
- 法定相続分:配偶者1/2、子2人で1/2(各1/4)
- 遺留分総体:法定相続分全体の1/2 → 配偶者1/4、子は各1/8
3. 遺留分侵害額請求とは?請求の方法と期限
2019年7月の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」に変わりました。これは、遺留分を侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる制度です。原則として現物返還ではなく金銭での支払いが基本となります。
請求の流れ
- 遺留分を侵害しているか計算する
- 内容証明郵便などで侵害額請求の意思表示を行う
- 話し合いで解決できなければ、家庭裁判所で調停・訴訟へ
請求期限
- 相続開始および侵害を知った日から1年以内
- 相続開始から10年以内(絶対期限)
4. 遺贈・生前贈与がある場合の取り扱い
遺留分の計算には、遺言による遺贈だけでなく、生前贈与も含まれます。ただし、すべての贈与が対象ではなく、原則として相続開始前1年間の贈与や、相続人に対する特別受益(婚姻・養子縁組・事業資金など)が加算されます。
また、例外的に1年以上前の贈与でも、相続人に不利益を与える目的でされた贈与(特定贈与)は遺留分算定の対象になることがあります。
5. 請求された側が取るべき対応とは
遺留分侵害額請求を受けた場合、まずは計算が正しいかどうかを確認することが重要です。
- 遺留分の対象財産の範囲に誤りはないか
- 評価額や贈与の加算に不当な点はないか
- 請求期限を過ぎていないか
必要に応じて弁護士や税理士に相談し、法的・税務的なリスクを把握します。話し合いで分割払いを提案することも可能ですが、合意内容は必ず書面に残すべきです。
6. 相続トラブル回避のための遺言書の工夫
遺留分侵害額請求は、遺言書の内容が法定相続人の遺留分を侵害している場合に起こります。これを防ぐには、次の工夫が有効です。
- 遺留分を考慮した配分をする
- 遺留分を侵害する場合はその理由を明記し、納得を得る
- 生前贈与を行う際は対象者や目的を記録する
- 可能であれば相続人全員と事前協議しておく
特に、遺留分を侵害する可能性がある場合は、遺言の内容を公正証書にして法的リスクを最小限にしましょう。
まとめ:「全額贈与」は要注意!法定相続人の権利を尊重した設計を
遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の取り分であり、遺言や贈与であっても奪うことはできません。遺留分侵害額請求は金銭請求が基本で、期限も短いため、請求する側もされる側も迅速な対応が求められます。
相続設計の段階から遺留分を考慮し、相続人全員が納得できる形を模索することが、後の争いを防ぐ最善策です。